【土地の相続税】払いすぎていませんか? 土地評価の見直しで還付される10のパターン
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その土地の相続税、
払いすぎていませんか?

相続税還付の約8割は「土地の評価見直し」が原因です。
土地の形状・立地・周辺環境によって、数百万円の減額が認められるケースは珍しくありません。

還付原因のうち土地関連
80%
土地再評価による平均減額
数百万円〜
減額が認められるパターン
10種類以上

※ 業界各社の公開データに基づく概算値です。特定の事務所の実績ではありません。

相続税が戻る「土地の特徴」10パターン

以下に1つでも当てはまる土地を相続した方は、相続税が払いすぎになっている可能性があります。

🔷不整形地
正方形・長方形でない不規則な形の土地。三角形、L字型、台形など。形が悪いほど評価減の幅が大きくなります。
減額幅:10〜40%
🚩旗竿地(はたざおち)
道路に細い通路でつながる奥まった土地。「路地状敷地」とも。間口が狭いほど大きな減額が認められます。
減額幅:15〜40%
崖地・傾斜地
敷地内に崖や傾斜がある土地。擁壁が必要な土地も対象。利用困難な部分の面積に応じて減額されます。
減額幅:10〜55%
📏広大地(500㎡超)
面積が広く、そのままでは有効利用が困難な土地。開発道路が必要になるような広さの宅地が対象です。
減額幅:最大65%
🚫無道路地
道路に接していない、または接道義務を満たさない土地。建て替え不可能な土地は大幅な評価減の対象に。
減額幅:20〜40%
🔊騒音・日照障害
線路・高速道路・工場の近く、高層建物による日影など。利用価値が著しく低下している土地が対象です。
減額幅:10〜20%
セットバック
4m未満の道路に面し、道路中心線から2m後退(セットバック)が必要な土地。後退部分は評価減の対象。
減額幅:セットバック面積分
🚧都市計画道路予定地
将来、道路になる予定の土地。計画決定済みの区域内は利用制限があるため、評価減が認められます。
減額幅:区域の割合に応じて
👤貸宅地・底地
他人に貸している土地。借地権割合に応じて評価額が下がりますが、適正に評価されていないケースが多発。
減額幅:30〜70%
📈一体利用地
隣接する複数の土地を一体として利用している場合。別々に評価すべきところを一体評価され過大になるケース。
減額幅:ケースにより大幅

※ 減額幅は一般的な目安です。実際の減額幅は個別の状況により異なります。

あなたの土地は対象? タップで即診断

当てはまる項目をすべてタップしてください。1つでも該当すれば還付の可能性があります。

🏠 土地の還付可能性チェック
あなたが相続した土地について教えてください
  • 土地の形が正方形・長方形ではない→ 不整形地として10〜40%減額の可能性
  • 道路から細い通路を通って奥にある土地(旗竿地)→ 間口狭小で15〜40%減額の可能性
  • 土地に崖・急な傾斜がある / 擁壁がある→ 崖地補正で10〜55%減額の可能性
  • 土地の面積が500㎡(約150坪)以上ある→ 広大地評価で最大65%減額の可能性
  • 近くに線路・高速道路・工場・高層ビルがある→ 利用価値低下で10〜20%減額の可能性
  • 前面道路が4m未満 / セットバックが必要→ 後退部分の評価減の可能性
  • 他人に貸している土地がある(貸地・底地)→ 借地権割合の適正評価で30〜70%減額の可能性
  • 申告時に税理士が土地を実際に見に来なかった→ 机上評価のみで減額要因が見落とされている可能性大
  • 相続税の申告を相続専門でない税理士に依頼した→ 土地評価の専門知識不足で過大評価の可能性

土地の再評価で還付された実例

実際に土地の評価見直しで相続税が戻ったケースを紹介します。

旗竿地 + 不整形地 60代男性・千葉県 | 自宅160㎡
当初の評価額
4,800万円
再評価後
3,360万円
▲30%減額
相続税の還付額
420万円
道路から細い通路でつながる旗竿地で、さらに敷地がL字型の不整形地。当初申告では間口狭小・奥行長大・不整形地の補正が不十分でした。

※ お客様個人の事例であり成果を保証するものではありません

崖地 + 日照障害 70代女性・神奈川県 | 自宅+畑320㎡
当初の評価額
7,200万円
再評価後
4,320万円
▲40%減額
相続税の還付額
830万円
敷地内に高低差2m超の崖があり、さらに隣接マンションによる日影障害もあったが、当初申告では一切考慮されていませんでした。

※ お客様個人の事例であり成果を保証するものではありません

広大地 50代男性・埼玉県 | 駐車場900㎡
当初の評価額
1億2,000万円
再評価後
5,400万円
▲55%減額
相続税の還付額
1,980万円
900㎡の月極駐車場。広大地評価が適用されず路線価×面積で評価されていたが、地積規模の大きな宅地の評価を適用し大幅減額。

※ お客様個人の事例であり成果を保証するものではありません

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土地の相続税還付に関するよくある質問

Q自宅の土地だけでも還付は可能ですか?
はい、可能です。自宅の土地は面積に関係なく、形状(不整形地・旗竿地)、立地条件(騒音・日影)、接道状況(セットバック・無道路地)などで減額が認められるケースが多くあります。実際に還付事例の大半は自宅の土地です。
Q土地の測量図や公図がなくても相談できますか?
はい、まずは相談だけでも問題ありません。固定資産税の納税通知書や、登記情報があれば概算の判定は可能です。正式な再評価に進む場合は、事務所が法務局から公図等を取得してくれます。
Qマンションの敷地権でも還付は可能ですか?
マンションの敷地権は一般的に減額の余地が少ないですが、大規模マンションの敷地で不整形がある場合や、路線価の付設に誤りがある場合は還付が認められることがあります。
Q農地や山林を相続した場合も対象ですか?
はい、農地・山林も評価見直しの対象です。特に市街地近郊の農地(市街地農地・市街地周辺農地)は宅地並みの評価がされている場合があり、大幅な減額が認められるケースがあります。
Qすでに売却した土地でも還付を受けられますか?
はい、相続時点での評価が対象なので、その後に売却していても問題ありません。相続時の土地の状況に基づいて再評価を行い、更正の請求をすることが可能です。
Q「不動産鑑定士」と「税理士」の違いは何ですか?
税理士は税務の専門家で、相続税の申告書類を作成します。不動産鑑定士は不動産評価の専門家で、土地の時価を鑑定します。複雑な土地の場合、鑑定士の「鑑定評価書」があると税務署への説得力が格段に上がります。両者が連携する事務所が最も有利です。

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