この期限を1日でも過ぎると、たとえ数百万円の払いすぎがあっても還付を受けることはできません。
「まだ大丈夫」と思っている間に、期限は確実に近づいています。
⚠ 更正の請求は提出までに再評価に1〜3ヶ月かかります。
期限日に間に合わせるには、少なくとも3ヶ月前には相談を開始する必要があります。
つまり、実質的な期限はさらに短いのです。
被相続人が亡くなった日を入力するだけで、更正の請求の期限と残り日数が分かります。
※ 計算は「死亡日の翌日から10ヶ月(申告期限)+5年」で算出しています。厳密な期限は個別の事情により異なる場合があります。
以下に1つでも当てはまる方は、相続税が戻る可能性があります。
相続税還付の期限は3つの日付から逆算して決まります。
「まだ時間がある」と思っていると、手遅れになるケースがあります。
土地の再評価には現地調査・公図分析・測量図の確認が必要。期限1ヶ月前に相談しても、物理的に間に合わない可能性があります。
更正の請求書を提出しても、税務署の審査に約3ヶ月かかります。提出自体が期限内であれば問題ありませんが、不備があると受理されません。
長期休暇を挟むと対応が遅れます。「連休明けに」と先送りするうちに、数週間があっという間に過ぎてしまいます。
平均還付額662万円。期限を過ぎると、本来戻るはずだったお金が永久に戻ってきません。1日の遅れが数百万円の損失に直結します。
初回相談から更正の請求提出までのスピードを重視して選定しました。
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相談から更正の請求書提出まで、1人の担当者が一貫対応。大手事務所にありがちな「担当が変わって1から説明し直し」がなく、時間を無駄にしません。
通常1〜3ヶ月かかる土地の再評価を、独自開発の評価ソフトで大幅に短縮。期限まで余裕がないケースでも、技術力でカバーします。
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※ お客様個人の感想であり、成果を保証するものではありません。
※ 初回相談は完全無料。期限の確認だけでもOK。相談後の依頼義務はありません。
「何をすればいいか分からない」方も安心。あなたがやることはほとんどありません。
※ 期限が迫っている場合、ステップ2を短縮して対応する事務所もあります。まずは相談時にお伝えください。
「税務署に目を付けられない?」「前の税理士にバレない?」──制度上の事実をお伝えします。
更正の請求は税務署に直接提出する手続きです。前の税理士に連絡が行くことは制度上ありません。
更正の請求は国税通則法で認められた正当な権利行使です。これにより調査対象になることはありません。
還付されるのは自分が払いすぎた分のみ。他の相続人の税額には影響しません(各人で別々に請求可能)。
実際にギリギリで動いた方・残念ながら間に合わなかった方のケースを紹介します。
「あと○日」の数字は、毎日確実に減っていきます。
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