【期限迫る】相続税還付の期限は5年10ヶ月|残り日数を今すぐ確認
相続税還付比較ナビ
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⏰ 期限間近の方へ
⚠ 期限が迫っている方へ

相続税還付の期限は
被相続人の死亡から
510ヶ月

この期限を1日でも過ぎると、たとえ数百万円の払いすぎがあっても還付を受けることはできません。
「まだ大丈夫」と思っている間に、期限は確実に近づいています。

⚠ 更正の請求は提出までに再評価に1〜3ヶ月かかります。
期限日に間に合わせるには、少なくとも3ヶ月前には相談を開始する必要があります。
つまり、実質的な期限はさらに短いのです。

あなたの残り日数を計算する

被相続人が亡くなった日を入力するだけで、更正の請求の期限と残り日数が分かります。

📅 相続税還付 期限カウントダウン
被相続人(亡くなった方)の死亡日を入力してください

※ 計算は「死亡日の翌日から10ヶ月(申告期限)+5年」で算出しています。厳密な期限は個別の事情により異なる場合があります。

あなたは還付の対象? 30秒チェック

以下に1つでも当てはまる方は、相続税が戻る可能性があります。

✅ 該当する項目をタップしてください
チェックが多いほど還付の可能性が高まります
  • 相続財産に土地や自宅が含まれていた
  • 相続税の申告を相続専門でない税理士に依頼した
  • 土地が不整形地・旗竿地・崖地・広大地に該当する
  • 近くに騒音・日照障害の原因(線路・高速・高層建物)がある
  • 相続税を500万円以上納付した
  • 申告時に土地の現地調査が行われなかった

更正の請求の期限はどう決まる?

相続税還付の期限は3つの日付から逆算して決まります。

起点
被相続人の死亡日
相続の開始。すべてのカウントダウンがここから始まります。この日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う義務があります。
死亡日から10ヶ月後
相続税の申告期限
この日までに相続税を申告・納付する義務があります。更正の請求の期限は、この申告期限を基準に計算されます。
申告期限から5年後(=死亡日から5年10ヶ月後)
⚠ 更正の請求の期限(=還付の最終期限)
国税通則法第23条に基づき、申告期限から5年以内に更正の請求を行う必要があります。この日を過ぎると、たとえ数百万円の払いすぎがあっても、法律上、還付を受ける権利が消滅します。

期限間近で動くリスクと、今すぐ動くべき理由

「まだ時間がある」と思っていると、手遅れになるケースがあります。

再評価には1〜3ヶ月かかる

土地の再評価には現地調査・公図分析・測量図の確認が必要。期限1ヶ月前に相談しても、物理的に間に合わない可能性があります。

🚨

税務署の審査は約3ヶ月

更正の請求書を提出しても、税務署の審査に約3ヶ月かかります。提出自体が期限内であれば問題ありませんが、不備があると受理されません。

📅

年末年始・GW・お盆は要注意

長期休暇を挟むと対応が遅れます。「連休明けに」と先送りするうちに、数週間があっという間に過ぎてしまいます。

💰

期限切れ=数百万円の損失

平均還付額662万円。期限を過ぎると、本来戻るはずだったお金が永久に戻ってきません。1日の遅れが数百万円の損失に直結します。

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初回相談
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相談後の流れ ─ 4ステップで完了

「何をすればいいか分からない」方も安心。あなたがやることはほとんどありません。

1
無料相談
電話・Zoom・LINEで相談。期限の確認と還付の可能性を判定。
当日〜翌営業日
2
土地の再評価
税理士・不動産鑑定士が土地を調査。減額要因を洗い出し。
1〜3ヶ月
3
更正の請求書提出
書類作成から税務署への提出まで、すべて事務所が代行。
約2週間
4
還付金の入金
税務署の審査後、指定口座に還付金が振り込まれます。
審査後 約1ヶ月

※ 期限が迫っている場合、ステップ2を短縮して対応する事務所もあります。まずは相談時にお伝えください。

更正の請求は「制度上」安心な手続きです

「税務署に目を付けられない?」「前の税理士にバレない?」──制度上の事実をお伝えします。

🔒

前の税理士に通知されない

更正の請求は税務署に直接提出する手続きです。前の税理士に連絡が行くことは制度上ありません。

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税務署に目を付けられない

更正の請求は国税通則法で認められた正当な権利行使です。これにより調査対象になることはありません。

👤

他の相続人に迷惑がかからない

還付されるのは自分が払いすぎた分のみ。他の相続人の税額には影響しません(各人で別々に請求可能)。

国税通則法第23条に基づく法定手続き
📅申告期限から5年以内なら何度でも請求可能
💰還付金は申告済みの税金が戻るだけ(新たな負担なし)

期限間近で相談した方の事例

実際にギリギリで動いた方・残念ながら間に合わなかった方のケースを紹介します。

✅ 間に合った 60代男性・千葉県 | 残り8ヶ月で相談
「ネットで還付のことを知り、慌てて計算したら残り8ヶ月。すぐに相談したところ、自宅の土地が旗竿地で減額対象だと判明。再評価に2ヶ月、更正の請求書作成に1ヶ月かかりましたが、期限の2ヶ月前に提出完了。もう少し遅かったら危なかったです。」
還付額
420万円
※ お客様個人の感想であり成果を保証するものではありません
⚠ ギリギリ 70代女性・大阪府 | 残り4ヶ月で相談
「夫が亡くなってから5年以上。期限のことは知りませんでしたが、子どもに言われて慌てて調べました。残り4ヶ月でしたが、オンラインで即座に対応してもらえ、なんとか期限内に提出。土地の評価だけで800万円以上下がりました。あと1ヶ月遅かったら諦めていたと思います。」
還付額
830万円
※ お客様個人の感想であり成果を保証するものではありません
❌ 間に合わなかった 50代男性・東京都 | 残り1ヶ月で相談
「期限の1ヶ月前に相談しましたが、土地の再評価に最低2ヶ月かかると言われ、物理的に間に合いませんでした。試算では600万円以上の還付が見込めただけに、本当に悔やまれます。もっと早く動いていれば…。」
還付額
0円(期限切れ)
※ お客様個人の感想であり成果を保証するものではありません

期限に関するよくある質問

Q更正の請求の期限は延長できますか?
原則としてできません。国税通則法第23条で「法定申告期限から5年以内」と明確に定められており、正当な理由があっても期限の延長は認められません。ただし、後発的事由(判決による遺産の異動など)がある場合は、その事由が生じた日から2ヶ月以内に「嘆願」を行える場合があります。
Q期限の何ヶ月前までなら間に合いますか?
最低でも3〜4ヶ月の余裕が必要です。土地の再評価に1〜3ヶ月、更正の請求書の作成に2週間〜1ヶ月かかります。理想は6ヶ月以上前。期限2ヶ月前を切ると、受けてくれる事務所が限られてきます。
Q亡くなった日が正確に分からない場合は?
戸籍謄本に記載されている死亡日が基準になります。「死亡を知った日」が起算日となるため、海外在住で死亡を知るのが遅れた場合などは、知った日を証明できれば起算日がずれる可能性があります。詳しくは税理士にご相談ください。
Qすでに更正の請求を一度行った場合、もう一度できますか?
はい、期限内であれば複数回の更正の請求が可能です。1回目で一部の土地しか再評価していなかった場合、2回目で残りの土地を対象にすることもできます。
Q相続税をまだ申告していない場合はどうなりますか?
未申告の場合は「更正の請求」ではなく、正式な申告を行うことになります。この場合の期限は異なりますので、速やかに税理士にご相談ください。未申告のまま放置すると、無申告加算税や延滞税が発生するリスクがあります。
Q更正の請求の「提出日」と「受理日」、どちらが期限に間に合えばいいですか?
「提出日」が期限内であれば問題ありません。郵送の場合は消印日が提出日として扱われます(通信日付印主義)。ただし、書類に不備があると受理されないリスクがあるため、できるだけ余裕を持って提出することをおすすめします。

期限は1日も待ってくれません

「あと○日」の数字は、毎日確実に減っていきます。
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